特別寄与料シミュレーター

長野県の特別寄与料

長野県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

長野県の介護・相続の特徴
33.4%
高齢化率(全国平均 約29%)
11.5万人
要介護認定者数(概算)
5.3
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

長野県は南北に長く、北信・東信・中信・南信で管轄が分かれます。山間部では冬季の通院が困難になるため、介護者の負担が大きく、寄与の程度として高く評価される傾向があります。

長野県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名長野家庭裁判所
所在地長野市旭町1098
電話番号026-234-5540
申立印紙代1,200
管轄地域:長野市、松本市、上田市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

長野家庭裁判所松本支部松本市・塩尻市・安曇野市周辺
長野家庭裁判所上田支部上田市・小諸市・佐久市周辺
長野家庭裁判所飯田支部飯田市・伊那市・駒ケ根市周辺
長野家庭裁判所諏訪支部諏訪市・岡谷市・茅野市周辺

長野県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、長野家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

長野の近隣エリア

関連ガイド記事

ケース別の解説

長野県での特別寄与料を計算してみませんか?

無料で計算する