長野県の特別寄与料
長野県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。
長野県での請求手続き
1
相続人との協議
まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。
2
家庭裁判所への調停申立
協議がまとまらない場合、長野家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。
3
調停・審判
調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。
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