特別寄与料シミュレーター

和歌山県の特別寄与料

和歌山県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

和歌山県の介護・相続の特徴
34.2%
高齢化率(全国平均 約29%)
5.6万人
要介護認定者数(概算)
5.5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

和歌山県は紀南地域(田辺市・新宮市以南)の高齢化が特に深刻で、医療機関が少ない山間部では通院付添の負担が非常に大きいです。相続財産に山林が含まれるケースも多く、評価額の算定が複雑になることがあります。

和歌山県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名和歌山家庭裁判所
所在地和歌山市二番丁1
電話番号073-422-4191
申立印紙代1,200
管轄地域:和歌山市、田辺市、海南市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

和歌山家庭裁判所田辺支部田辺市・白浜町・上富田町周辺
和歌山家庭裁判所新宮支部新宮市・那智勝浦町・串本町周辺
和歌山家庭裁判所御坊支部御坊市・日高町・美浜町周辺

和歌山県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、和歌山家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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