特別寄与料シミュレーター

大阪府の特別寄与料

大阪府で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

大阪府の介護・相続の特徴
28.1%
高齢化率(全国平均 約29%)
46.0万人
要介護認定者数(概算)
4.3
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

大阪は東京に次いで弁護士数が多く、特別寄与料の調停・審判の経験豊富な弁護士が見つかりやすい地域です。大阪家庭裁判所は相続関連の調停件数が全国でもトップクラスで、手続きが比較的スムーズに進む傾向があります。

管轄家庭裁判所
裁判所名大阪家庭裁判所
所在地大阪市中央区大手前4-1-13
電話番号06-6943-5321
申立印紙代1,200
管轄地域:大阪市、堺市、東大阪市、枚方市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

大阪家庭裁判所堺支部堺市・和泉市・高石市周辺
大阪家庭裁判所岸和田支部岸和田市・泉佐野市・貝塚市周辺

大阪府での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、大阪家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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