特別寄与料シミュレーター

奈良県の特別寄与料

奈良県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

奈良県の介護・相続の特徴
32%
高齢化率(全国平均 約29%)
7.2万人
要介護認定者数(概算)
5.1
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

奈良県は南部の吉野地域で高齢化が著しく、山間部での在宅介護が大きな課題です。奈良市・生駒市など北部は大阪のベッドタウンで、大阪の弁護士に相談するケースも少なくありません。

管轄家庭裁判所
裁判所名奈良家庭裁判所
所在地奈良市登大路町35
電話番号0742-26-1271
申立印紙代1,200
管轄地域:奈良市、橿原市、生駒市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

奈良家庭裁判所葛城支部大和高田市・御所市・葛城市周辺
奈良家庭裁判所五條支部五條市・吉野町周辺

奈良県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、奈良家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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