特別寄与料シミュレーター

三重県の特別寄与料

三重県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

三重県の介護・相続の特徴
30.9%
高齢化率(全国平均 約29%)
9.0万人
要介護認定者数(概算)
5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

三重県は南部の紀伊半島エリアで高齢化が著しく、医療機関へのアクセスが限られる地域があります。北部の四日市市・鈴鹿市は名古屋圏の影響で比較的便利ですが、南部の尾鷲・熊野地域は介護環境が厳しい状況です。

管轄家庭裁判所
裁判所名津家庭裁判所
所在地津市中央3-1
電話番号059-226-4171
申立印紙代1,200
管轄地域:津市、四日市市、鈴鹿市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

津家庭裁判所四日市支部四日市市・桑名市・鈴鹿市周辺
津家庭裁判所松阪支部松阪市・多気町周辺
津家庭裁判所伊賀支部伊賀市・名張市周辺
津家庭裁判所熊野支部熊野市・尾鷲市・紀北町周辺

三重県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、津家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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