福島県の特別寄与料
福島県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。
福島県での請求手続き
1
相続人との協議
まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。
2
家庭裁判所への調停申立
協議がまとまらない場合、福島家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。
3
調停・審判
調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。
介護種別ごとの詳細
福島県の市区町村別 特別寄与料ガイド
福島県の駅周辺の特別寄与料ガイド
福島の近隣エリア
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ケース別の解説
今の時期の注意点
介護報酬改定と特別寄与料の計算
4月の介護報酬改定により、身体介護・生活援助の単価が変更される場合があります。特別寄与料の算定基準となる介護報酬単価の最新情報を確認しましょう。
特別寄与料の請求期限にご注意
特別寄与料の請求は「相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月以内」「相続開始から1年以内」が期限です。期限を過ぎると請求権が消滅します。
公的データソース
- 裁判所 特別の寄与に関する処分調停
特別寄与料の家庭裁判所への申立て手続き案内
- 法務省 相続法改正の概要
2019年施行の相続法改正(特別寄与料制度の新設含む)の概要
- 厚生労働省 介護報酬の概要
特別寄与料の算定基準となる介護報酬単価の情報
- 厚生労働省 介護保険制度の概要
介護保険の仕組み・要介護認定の基準
- 日本弁護士連合会 弁護士を探す
相続・家事事件に強い弁護士を地域別に検索
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