特別寄与料シミュレーター

福島県の特別寄与料

福島県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

福島県の介護・相続の特徴
33%
高齢化率(全国平均 約29%)
10.5万人
要介護認定者数(概算)
5.1
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

福島県は浜通り・中通り・会津の3地域で生活圏が大きく異なります。原発事故の影響で避難生活を続ける高齢者の介護問題は、特別寄与料の算定でも特殊な考慮が必要な場合があります。

福島県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名福島家庭裁判所
所在地福島市花園町5-38
電話番号024-534-2156
申立印紙代1,200
管轄地域:福島市、郡山市、いわき市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

福島家庭裁判所郡山支部郡山市・須賀川市・田村市周辺
福島家庭裁判所いわき支部いわき市周辺
福島家庭裁判所会津若松支部会津若松市・喜多方市周辺
福島家庭裁判所白河支部白河市・西郷村周辺

福島県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、福島家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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