特別寄与料シミュレーター

愛知県の特別寄与料

愛知県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

愛知県の介護・相続の特徴
25.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
36.0万人
要介護認定者数(概算)
4.3
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

愛知県は名古屋市を中心に弁護士数が多く、相続・介護問題に特化した法律事務所も充実しています。製造業が盛んで共働き世帯が多いため、仕事を辞めて介護に専念した場合の逸失利益が争点になることがあります。

管轄家庭裁判所
裁判所名名古屋家庭裁判所
所在地名古屋市中区三の丸1-7-1
電話番号052-223-2855
申立印紙代1,200
管轄地域:名古屋市、豊田市、一宮市、豊橋市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

名古屋家庭裁判所豊橋支部豊橋市・豊川市・蒲郡市周辺
名古屋家庭裁判所岡崎支部岡崎市・豊田市・安城市周辺
名古屋家庭裁判所一宮支部一宮市・稲沢市・江南市周辺
名古屋家庭裁判所半田支部半田市・常滑市・東海市周辺

愛知県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、名古屋家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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