特別寄与料シミュレーター

滋賀県の特別寄与料

滋賀県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

滋賀県の介護・相続の特徴
27%
高齢化率(全国平均 約29%)
6.6万人
要介護認定者数(概算)
4.6
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

滋賀県は比較的若い世代が多い県ですが、湖北・湖東地域では高齢化が進んでいます。京都・大阪へのアクセスが良いため、近畿圏の弁護士に相談するケースも多く見られます。

管轄家庭裁判所
裁判所名大津家庭裁判所
所在地大津市京町3-1-2
電話番号077-522-4281
申立印紙代1,200
管轄地域:大津市、草津市、長浜市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

大津家庭裁判所彦根支部彦根市・長浜市・米原市周辺

滋賀県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、大津家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

滋賀の近隣エリア

関連ガイド記事

ケース別の解説

滋賀県での特別寄与料を計算してみませんか?

無料で計算する