特別寄与料シミュレーター

京都府の特別寄与料

京都府で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

京都府の介護・相続の特徴
30.2%
高齢化率(全国平均 約29%)
13.0万人
要介護認定者数(概算)
4.7
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

京都市内には相続に強い法律事務所が多数あり、京都弁護士会の相続相談窓口も充実しています。北部の丹後・中丹地域は過疎化が進み、在宅介護の負担が重い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名京都家庭裁判所
所在地京都市左京区下鴨宮河町1
電話番号075-722-7211
申立印紙代1,200
管轄地域:京都市、宇治市、亀岡市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

京都家庭裁判所舞鶴支部舞鶴市・綾部市周辺
京都家庭裁判所福知山支部福知山市・宮津市周辺
京都家庭裁判所宮津支部宮津市・京丹後市・与謝野町周辺

京都府での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、京都家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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