特別寄与料シミュレーター

群馬県の特別寄与料

群馬県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

群馬県の介護・相続の特徴
31%
高齢化率(全国平均 約29%)
10.0万人
要介護認定者数(概算)
5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

群馬県は自動車社会のため通院付添の負担が大きく、特に冬季の赤城おろし(北風)の時期は高齢者の外出が困難になります。前橋・高崎エリアには相続専門の法律事務所が複数あります。

管轄家庭裁判所
裁判所名前橋家庭裁判所
所在地前橋市大手町3-1-34
電話番号027-231-4275
申立印紙代1,200
管轄地域:前橋市、高崎市、太田市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

前橋家庭裁判所高崎支部高崎市・安中市・藤岡市周辺
前橋家庭裁判所太田支部太田市・館林市・邑楽町周辺
前橋家庭裁判所沼田支部沼田市・みなかみ町周辺

群馬県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、前橋家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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