特別寄与料シミュレーター

栃木県の特別寄与料

栃木県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

栃木県の介護・相続の特徴
29.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
9.8万人
要介護認定者数(概算)
4.8
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

栃木県は農業世帯が多く、家業を手伝いながらの介護が一般的です。農地の相続が絡む場合、特別寄与料と遺産分割の調整が複雑になることがあります。

管轄家庭裁判所
裁判所名宇都宮家庭裁判所
所在地宇都宮市小幡1-1-38
電話番号028-621-2105
申立印紙代1,200
管轄地域:宇都宮市、小山市、栃木市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

宇都宮家庭裁判所栃木支部栃木市・小山市・佐野市周辺
宇都宮家庭裁判所足利支部足利市周辺
宇都宮家庭裁判所大田原支部大田原市・那須塩原市周辺

栃木県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、宇都宮家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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