特別寄与料500万円を請求できる条件
500万円は特別寄与料としてまとまった金額です。数年にわたる継続的な介護が必要となるケースが多いです。
このページのポイント
- 1.要介護3・毎日介護で約3年、要介護5なら約2年で到達
- 2.週3〜5日の介護でも要介護5×3〜4年で到達可能
- 3.500万円を超えると遺産分割協議がまとまらず調停に移行するケースが増える
- 4.相続財産が3,000万円以下の場合は上限規定に注意
目標金額:500万円 — この金額に到達するために必要な最低限の介護条件を逆算しました
主な要介護度での到達イメージ
500万円の請求に向けて
特別寄与料500万円を請求するためには、 介護の実態を証明する資料が不可欠です。介護日記、要介護認定の通知書、 医師の診断書、介護サービスの利用記録などを整理しておきましょう。この金額規模の請求では、弁護士への依頼を強く推奨します。調停・審判の手続きに精通した専門家のサポートが、適正な金額を獲得する近道です。