要介護3の特別寄与料
要介護3は「常時介護が必要」な中等度の状態で、裁量的割合は0.60が適用されます。身体介護の負担が大きくなります。
このページのポイント
- 1.要介護3の裁量的割合は0.60(家裁実務基準)
- 2.入浴・排泄・着替えに全面的な介助が必要
- 3.認知症の行動・心理症状(BPSD)への対応も評価対象
介護期間:3年間
介護期間:5年間
介護期間:10年間
裁量的割合について
このページの計算では裁量的割合0.6を使用しています。 裁量的割合は、介護報酬相当額に対してどの程度の割合を特別寄与料として認めるかの係数です。 家庭裁判所の実務では、要介護度が高いほど大きな割合が適用されます。 ただし、実際の調停・審判では個別事情により変動する可能性があります。