介護期間10年の特別寄与料
10年にわたる献身的な介護は、特別寄与料として数千万円規模の請求が視野に入ります。
このページのポイント
- 1.10年間の毎日介護は要介護3でも1,000万円を大きく超える
- 2.遺産総額による上限(各相続人の法定相続分が上限)に注意
- 3.調停・審判では介護記録の有無が金額を大きく左右する
10年間の介護で知っておくべきこと
介護期間10年は月数にすると120ヶ月です。 特別寄与料の計算では、この期間に毎月何日介護したかが重要な要素になります。 介護保険の訪問介護員(ヘルパー)の報酬単価をベースに、 要介護度に応じた裁量的割合(0.45〜0.80)を掛けて算出します。 家庭裁判所の実務では、介護日記や介護記録、医師の意見書などが 金額の立証資料として重視されます。