特別寄与料300万円を請求できる条件
300万円は特別寄与料の請求でよく見られる金額帯です。どの程度の介護実績があれば300万円を請求できるか確認しましょう。
このページのポイント
- 1.要介護3・毎日介護なら約2年で300万円に到達
- 2.要介護5・週3〜5日でも約2年で到達可能
- 3.300万円は弁護士に依頼しても費用対効果が十分ある金額
- 4.調停の場合、成立までの期間は平均6ヶ月〜1年程度
目標金額:300万円 — この金額に到達するために必要な最低限の介護条件を逆算しました
主な要介護度での到達イメージ
300万円の請求に向けて
特別寄与料300万円を請求するためには、 介護の実態を証明する資料が不可欠です。介護日記、要介護認定の通知書、 医師の診断書、介護サービスの利用記録などを整理しておきましょう。まずは相続人との協議(話し合い)で請求し、まとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用できます。