介護期間1年の特別寄与料
1年間の介護でも、毎日身体介護を行えばまとまった金額になります。短期でも請求を諦める必要はありません。
このページのポイント
- 1.1年間でも毎日介護なら100万円超の請求が可能なケースがある
- 2.要介護5で毎日介護した場合、裁量割合0.8が適用される
- 3.時効は「相続の開始及び相続人を知った時から6か月」なので早めの対応が重要
1年間の介護で知っておくべきこと
介護期間1年は月数にすると12ヶ月です。 特別寄与料の計算では、この期間に毎月何日介護したかが重要な要素になります。 介護保険の訪問介護員(ヘルパー)の報酬単価をベースに、 要介護度に応じた裁量的割合(0.45〜0.80)を掛けて算出します。 家庭裁判所の実務では、介護日記や介護記録、医師の意見書などが 金額の立証資料として重視されます。