要介護1の特別寄与料
要介護1は「部分的な介護が必要」な状態で、裁量的割合は0.45が適用されます。軽度でも長期間の介護は請求対象です。
このページのポイント
- 1.要介護1の裁量的割合は0.45(家裁実務基準)
- 2.日常生活の一部に介助が必要な状態で、食事・排泄は概ね自立
- 3.軽度でも毎日の介護を長年続ければ数百万円の請求が可能
介護期間:3年間
介護期間:5年間
介護期間:10年間
裁量的割合について
このページの計算では裁量的割合0.45を使用しています。 裁量的割合は、介護報酬相当額に対してどの程度の割合を特別寄与料として認めるかの係数です。 家庭裁判所の実務では、要介護度が高いほど大きな割合が適用されます。 ただし、実際の調停・審判では個別事情により変動する可能性があります。